Loading...
2018.07.17.Tue / update:2020.03.04

離婚後に生まれた子に、前夫の嫡出推定が及ぶ期間

離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子と「推定」されます。(民法772条)
前夫の子で無いことを確定させるためには、前夫が「嫡出否認の訴え」を起こすなどの方法がありますが、前夫のDVから逃げて来たなどの理由で、前夫との交渉・接触を避けるため出生届を出さないケースも多いのだそうです。

出生届が出されなかった子どもは、無戸籍となり、学校に通えなかったり、免許やパスポートが取得なかったり、婚姻届けが出せないなど、社会生活上で様々な障害を抱えることになります。

民法772条は明治時代の民法から引き継がれたもので、もともとは子の身分を確定させ、権利を守るために制定された条文。
しかし科学が発達し、DNA鑑定の精度が上がった現代においては、逆の効果(子どもの身分を不安定にする)をもたらしていると言われています。

同じカテゴリーの記事
アバター画像
WEBデザインと、記事の執筆&編集を担当しています。
猫が好き。 お仕事のご相談
アバター画像
Bolly
普段はイラストレーターをしています。
チャリツモではチャーリーくんをはじめとしたイラストを担当。
猫と遊んでいる時が至福の時間。 http://nishiborimihoco.net/ お仕事のご相談