2020.10.01.Thu / update:2021.11.11
痴漢の検挙数

各都道府県は『迷惑防止条例』の中で「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であり、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れる」などの行為をいわゆる『痴漢行為』と規定し禁止しています。
電車やバスなどの中での痴漢行為は、迷惑防止条例のほか、刑法176条の強制わいせつ罪によって検挙されます。
警察庁によると、2018年の迷惑防止条例違反での痴漢行為の検挙件数は2777件(電車内以外を含む)、電車内における強制わいせつの認知件数は266件でした。ただこの数字が全てではなく数多くの“暗数”が存在していると考えられます。
#WeToo Japanが2018年に行った調査では、痴漢の被害にあった時に「駅員や警察へ通報した」と答えた割合は、被害経験のある人のうち1割以下しかいませんでした。
50.5%の人が「我慢した」、 33.6%の人が「その場から逃げた」と答えていることから、実際の被害件数は警察発表と大きくかけ離れたものだと考えられるでしょう。