2020.10.01.Thu / update:2023.12.04
痴漢の検挙数2233件
各都道府県は迷惑防止条例の中で「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であり、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れる」などの行為をいわゆる「痴漢行為」と規定し禁止しています。
電車やバスなどの中での痴漢行為は、迷惑防止条例のほか、刑法176条の不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)によって検挙されます。
警察庁によると、2022年の迷惑防止条例違反での痴漢行為の検挙件数は2,233件(電車内以外を含む)、電車内における不同意わいせつの認知件数は161件でした。ただこの数字が全てではなく数多くの“暗数”が存在していると考えられます。
2020年に埼玉県警、2021年に福岡県警が実施した調査では、痴漢の被害にあった時に「駅員や警察へ通報した」と答えた割合は、被害経験のある人のうちそれぞれ13.6%と7.1%。被害者の9割が届け出ずに泣き寝入りをしている状況が明らかになりました。
多くの人が、痴漢にあった後にとった行動として「我慢した」「その場から逃げた」と答えていることから、実際の被害件数は警察発表と大きくかけ離れたものだと考えられるでしょう。