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2018.07.31.Tue / update:2023.12.05

養育費を継続してもらえている母子世帯、28.1%

二手に分かれた亀。一方は子亀を2引背中に載せて辛そうにしている。もう一方は荷物もなくスイスイ進んでいく

離婚をすると、両親のどちらかが親権者となり子どもを引き取り、監護(監督・保護)・養育する責任を負います。しかし、親権者でない親も扶養義務がなくなるわけではないため、「養育費」を支払わなければなりません。
「養育費」とは、子どもを育てるために必要な費用のこと。子どもが自立するまでには、生活経費、教育費、医療費など、たくさんのお金がかかります。たとえ親権者でなくとも、養育費の支払いは親として子に対する最低限の義務です。

しかし実際は、ひとり親家庭の多くが離婚した相手から養育費を支払ってもらえていません。
2021年に厚生労働省がひとり親世帯を対象に行った調査では、母子世帯のうち「現在も養育費を受けている」と回答した割合は28.1%、父子世帯だと8.7%でした。また「養育費を受けたことがない」と回答した人は、母子世帯の56.9%、父子世帯の85.9%にもおよびました。

そもそも養育費の支払いに関してきちんと取り決めをしている人の割合は、母子世帯では46.7%、父子世帯では28.3%。取り決めの内容をきちんと文書にしているケースはさらに少ないのが現状です。
取り決めをしない理由として、最も多い回答は、母子家庭の場合は「相手と関わりたくない」、父子家庭の場合は「自分の収入等で経済的に問題ないから」でした。

過去の数字は?

二手に分かれた亀。一方は子亀を2引背中に載せて辛そうにしている。もう一方は荷物もなくスイスイ進んでいく
2016年に厚生労働省がひとり親世帯を行った調査によると、母子世帯のうち「現在も養育費を受けている」と回答した割合は24.3%、父子世帯だと3.2%でした。また「養育費を受けたことがない」と回答した人は、母子世帯の56%、父子世帯の86%にもおよびました。(平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告)

この問題に取り組んでいる団体

養育費の請求手続きや算定方法、不履行に対しての強制執行など、養育費に関する相談に応える。
ひとり親家庭の相談・支援のために母子・父子支援員を全国の都道府県・市の役所や福祉事務所に配置している。
厚生労働省の委託事業として公益社団法人家庭問題情報センターが運営。

母子家庭・寡婦・父子家庭などひとり親家庭およびその関係者に対して、生活相談や法律相談、面会交流支援、就労支援など幅広い支援事業を行っている。
養育費専門相談の電話か来所にて対応していて、利用のためには予約が必要。

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WEBデザインと、記事の執筆&編集を担当しています。
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船川 諒
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