2018.08.23.Thu / update:2020.03.04
優生保護法のもとに行われた強制不妊手術は1万6,500件以上

日本には「優生保護法」という法律がありました。
「不良な子孫の出生を防止」と「母性の生命・健康を保護」などを目的としたこの優生保護法のもと、遺伝性疾患をもつ者や精神障害者、知的障害者などに対し、人工妊娠中絶や優性手術という生殖機能を奪う手術が、国費負担で行われてきました。
この法律が施行されていた1948年から1996年までの間に、本人の同意がないままに行われた「強制不妊手術」は16,500件以上にもなります。その中には未成年のうちに手術された人も多く、わずか9歳で不妊手術を強制された少女もいたことがわかっています。
この法律の根底にある「優性思想」とは、障害の有無や人種等を基準に人の優劣を定め、差別を助長し、命の選別を肯定する思想です。