2020.07.10.Fri / update:2023.12.04
婚姻後に姓を変える女性の割合

民法750条で『夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。』と定められており、現在の日本では、結婚した後に夫婦のどちらかが姓を変えなくてはなりません。これを、夫婦同姓制度と言います。
法律上は『夫又は妻』と規定されていますが、男女共同参画局の「夫婦の姓(名字・氏)に関するデータ」によると、約95%の夫婦で妻の側が姓を変えています。(2021年時点)
夫婦同姓の制度については、女子差別撤廃条約の実施状況を監視するために設置された国連の女子差別撤廃委員会から「差別的な規定」と再三勧告を受けています。
夫婦同姓を義務付けている国は、日本の他にあるのでしょうか?
日本政府は、2015年に出された糸数慶子参院議員の「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」に対する答弁書の中で「現在把握している限りにおいては、お尋ねの法律で夫婦の姓を同姓とするように義務付けている国は、我が国のほかには承知していない」と閣議決定しています。
驚くべきことに、夫婦同姓を義務付けているのは日本だけなのです。
前時代的な制度が続く一方、「選択的夫婦別姓」の導入を求める声は日に日に高まっています。
特に若い世代では選択夫婦別姓に賛成する意見が多く、17歳~19歳を対象とした日本財団の18歳意識調査では、若者の78.3%が夫婦別姓制度の導入に賛成しています。女性に絞ると82.9%が賛成しています。
昨今、少子化の原因として、若者の「非婚化」が真っ先に挙げられるようになりました。夫婦同姓の義務もまた、彼らの結婚を妨げる障壁の一つです。早急に解消すべきでしょう。