2020.07.10.Fri / update:2022.06.23
婚姻後に姓を変える女性の割合

民法750条で『夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。』と定められており、現在の日本では、結婚した後に夫婦のどちらかが姓を変えなくてはなりません。(夫婦同姓制度)
法律上は『夫又は妻』と規定されていますが、厚生労働省の平成28年度「婚姻に関する統計」によると、婚姻後に姓を変える96%は女性です。
夫婦同姓は、女子差別撤廃条約の実施状況を監視するために設置された国連の女子差別撤廃委員会から「差別的な規定」と再三勧告を受けています。
さて、この夫婦同姓を義務付けている国は、日本の他にあるのでしょうか?
日本政府は、2015年に出された糸数慶子参院議員の「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」に対する答弁書の中で「現在把握している限りにおいては、お尋ねの法律で夫婦の姓を同姓とするように義務付けている国は、我が国のほかには承知していない」と閣議決定しています。
驚くべきことに、夫婦同姓を義務付けているのは日本だけであり、それを日本政府自ら認識しているのです。
前時代的な制度が変わらない一方で、選択的夫婦別姓の導入を求める声は日に日に高まっています。
2020年1月25・26日に朝日新聞が行なった全国世論調査によると、69%が夫婦別姓に賛成と答えています。
さらに男女別にみると女性の71%(男性の66%)が夫婦別姓に賛成しており、事実上姓を変更する当事者である女性の7割が選択的夫婦別姓を望んでいます。