2019.04.09.Tue
選挙おもしろ小ネタ集
配っていい「うちわ」とダメな「うちわ」/選挙のヘンなルール
政治家が配った「うちわ」が、国会で問題になったことがあります。 選挙区内での「うちわ」の配布が、公職選挙法違反だと指摘されたんです。
なぜ「うちわ」を配ることが問題になったのでしょうか。
公職選挙法は、政治家や選挙の候補者が選挙区内で「金銭、物品その他の財産上の利益(有価物)」があるものを配る“寄付行為”を禁止していて、「うちわ」もこの有価物にあたるとされたからです。
他にも、香典や年賀状、お見舞いも寄付行為として、禁止されてしまうこともあります。
確かに、政治家と有権者のクリーンな関係を保つためにも、物品や金銭のやり取りはいけないことですよね。
しかし一方で、「うちわ」の解釈には、曖昧な境界線があります。
同じ「うちわ」であっても、骨組みと柄でできた一般的なものは違反だが、紙に穴を開けた簡易的なタイプのものは、「ビラ」として認識されるので、OK!などと言われています。
うちわの形状で判断が変わってしまうなんて…ちょっとヘンなルールのように感じるのは、私だけでしょうか?
参考: |
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