2019.03.29.Fri
選挙おもしろ小ネタ集
選挙ポスターに落書きしたらどうなるの?/選挙のギモン
選挙期間中に街中で見かける選挙ポスター。
イタズラ心から落書きなんてしたらタイヘンなことになります!
選挙活動のルールを定めた「公職選挙法」の第225条にかかれている“選挙の自由妨害罪”に当たる可能性があるんです。
第225条で自由妨害罪に当たる行為として挙げられている行為の中に
『交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき』
という項目があり、ポスターへの落書きはコレに当たると言われているんです。
驚くべきはその刑罰の重さは、なんと “4年以下の懲役or禁固”または“100万円以下の罰金”なのだそう。
重いですねぇ〜。
落書きだけでなく、破ったりするのもこの罪に問われますのご注意を。
参考: |
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