2019.04.09.Tue
選挙おもしろ小ネタ集
【有権者の選挙活動】LINEはセーフで、メールはNG?!/選挙のヘンなルール
2013年に「ネット選挙」が解禁されてから、候補者や政党、有権者である我々も、ホームページやブログなどのネットを使った選挙運動ができるようになりました。
しかしなんでも自由にできるわけではなく、きちんと公職選挙法のルールに従う必要があります。違反すれば禁錮や罰金などの罰則が科せられますので、注意が必要です。
例えば、SNSでの広報はいいけど、メールはダメ。
理由は、「メールはなりすまし」の危険性があるからだそう。
(候補者や政党には、メールでの選挙活動も認められています)
だから、有権者の私たちがLINEやtwitter、facebookで候補者の紹介をして「〇〇さん、頑張ってるので投票してね!」と呼びかけるのはありだけど、メールを使っては違法なんです。
うーん、「内容」は同じでも、「形式」が違うと問題なんですね。
あともう一つ、注意しておきたいのは「投票日当日」は全ての選挙活動が、認められていないんです。
だから投票日に、前日までの選挙運動のツイートをリツイートする行為も公選法違反に当たると思われる可能性が高いので、やめておいたほうがいいです。
…うーん、なんだかややこしいですね。
参考: | チラシ:インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました/総務省 |
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