2019.03.29.Fri
選挙おもしろ小ネタ集
お茶はアリで、コーヒーはダメ?/選挙のヘンなルール
選挙運動に関して、こんなヘンテコな決まりがあります。
「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない」(公職選挙法139条)
たとえば選挙期間中に事務所に来たお客さんに対して、日本茶とお饅頭くらいのお菓子をだすのはOKと解釈されているんだそうです。
でもコーヒーやケーキを出してしまうと『湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子』には当てはまらないからアウト!なんだそう。
“通常用いられる程度の菓子”の線引きってなんなんでしょうかね???
ちなみに2017年10月の衆院選では、安倍首相が第一声を挙げた福島県の演説会場で、地元の市議がおにぎりを配布したことが問題になり、国会でも議論の的になりました。
(産経新聞『おにぎり配布は公選法違反 安倍晋三首相の衆院選第一声で有権者に 福島市議を事情聴取』)
参考: |
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