障害者差別解消法と リアリスティックな若者達と 夢見心地な大人達と。
平成28年4月に障害者差別解消法という法律が施行されました。
なんだって?
差別することを、法律で禁止する?
法律で禁止したからといって、人の差別心は無くなるのか?
むむむ、そんな訳ないだろ~!
そもそもこの法律のこと、
みんな知らないっしょ?
はい、この法律。
いったい全体、どういうものなのでしょうか!
なんのためにできたの?
内閣府のリーフレットには
「この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくる事を目指しています。」とあります。
ふーん。
この法律のポイント
とりあえず、まじめな話をします。
ポイントは、もともとあった障害者基本法第4条の「差別の禁止」を具体化しているところです。
具体的な内容は次の2点。
- 「不当な差別的取扱い」を禁止。
- 「合理的配慮の提供」を求める。
まず、「不当な差別的取扱い」を禁止、について。
これは役所や会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止する、っていうやつ。
「不当な差別的取扱い」っていうのは、
- 付き添いの人がいないと入店できない
- 本人を無視して付き添いの人だけに話しかける
- 学校の受験や入学を拒否する
- 入居物件を紹介しない
などなど。
次に、「合理的配慮の提供」を求める、について。
前提にあるのは、障害があると社会の中のバリアによって生活しにくいことが多々あるよっていうこと。
「合理的配慮の提供」は、障害のある人のバリアを取り除くことに、役所や会社やお店などの事業者が、できる限り協力し配慮するっていうこと。
これは、障害のある人(または支援者)から、「こうしてほしい」という意思表示がある時に対応するよう、書かれています。
「合理的配慮の提供」っていうのは、
- 段差があった時スロープなどを使って補助する
- 障害の特徴に応じて、試験や学校、講演会などの座席を決める
- 意思疎通のために絵やタブレット端末などを使う
などなど。
対象者は?
子どもから大人まで
障害者手帳を持っていても、持っていなくても、
社会生活に相当な制限を受けている人、すべてが対象。
そもそも、障害者と呼ばれる人ってどのくらいいるの?
内閣府「平成30年版 障害者白書」によれば、身体障害・知的障害・精神障害合わせて、全体で936.3万人。
国民のおよそ7.4%が何らかの障害があるということになります。
これは、左利きが占める割合とほぼ同じとも言われています。
(診断されていない人がいたり、複数の障害を併せ持つ人もいたりで、単純な合計ではありませんが。)
多くの人が障害と共に生活しているのに、世間一般の、障害のある人に対するネガティブなイメージ、多いと思いません?
駅、横断歩道、帰り道
こんなにもたくさんの人と同じ空間を日々共有しているのに、
駅のホームで白杖を使っている人は、あたかも別の惑星の人のように…
車いすに乗っている人は、あたかも別の言語を話す人のように…
人と人との心の距離がありすぎるじゃん!と思うのである。
「めんどくさ、関わりたくない、カワイソウ、なんか怖い」
・・・おい! Come on guys!
同じ空気を吸ってる人間同士ですよ。
そんなこと思って生きてたら、悲しいじゃないですかっ!
障害者差別解消法で官公庁や民間企業による差別の禁止が法律化されました。
と言っても、官公庁や民間企業は、個人の人間の集合体です。
ってことは、個人の意識が変わらないといけないってこと。
法律がいくら変わっても、個人の意識を変えることは結構難しかったりする。
それがこれからの、日本の課題ですね。