選挙活動でのおやつ代、一日いくらまで?
2015年の公職選挙法の改正によって、2016年からそれまで20歳以上だった選挙権の年齢が「18歳以上」になりました。 それと同時に、選挙運動(特定の候補者・政党を当選させることを目的とした活動)ができる年齢も18歳からとなりました。
投票用紙が、実は“特殊な素材”でできていること、知っていました?
「子育てしやすい環境に!」と言いながら、 昼間に大音量の演説が聞こえて、せっかく寝かしつけた子供が泣いてしまったり、夜勤明けでぐっすり寝ている時に候補者名の怒涛の連呼が聞こえてきたり。 ってことありません?
投票所に一番乗りするとできることって知ってますか?
なんで、選挙の投票用紙は鉛筆で書かなければいけないのか。 みなさん、疑問に思ったことはありませんか。
選挙やるよ!って言われても、候補者の情報がどこに載ってるかわからない方、多いんじゃないでしょうか。
選挙活動で使われるポスターってよく見ると、候補者の趣味が書いてあったり、コスプレをしてる人がいたり、個性が出ていて面白いですよね。
雨の日にも演説することの多い選挙の候補者。 一見普通のビニール傘をさしているように見えますが、実はお値段5400円の特別な傘!
走っている選挙カーで、名前を連呼している候補者を見かけますよね。 なんで同じことを何度も連呼するのでしょう。 そう思ったことはありませんか?
選挙運動に関して、こんなヘンテコな決まりがあります。 「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない」(公職選挙法139条)
街中を走る選挙カー。 市民に声をかけているのは、候補者ではなく、透き通りハリのある声を届けてくれるウグイス嬢。 でも、ごく稀に男性の声も聞こえてきます。 では、ウグイス嬢の男性版はなんと呼ぶのかご存知でしょうか?
もし、最下位の当選人の得票数が一緒になったら、どちらが当選になるのでしょうか?
2013年に「ネット選挙」が解禁されてから、候補者や政党、有権者である我々も、ホームページやブログなどのネットを使った選挙運動ができるようになりました。
公職選挙法138条では、「何人(なんぴと)も選挙期間中に、戸別訪問して投票を依頼したり、演説会の日程を告知して歩いたりすることができない」と定められています。
政治家が配った「うちわ」が、国会で問題になったことがあります。 選挙区内での「うちわ」の配布が、公職選挙法違反だと指摘されたんです。
選挙期間中に街中で見かける選挙ポスター。 イタズラ心から落書きなんてしたらタイヘンなことになります!
選挙の候補者が、「本人」というタスキをかけているのを、見かけたことありませんか?
選挙の立候補の届出の際には、「供託金」というお金が必要になります。
一番高いもので、規定の得票数に届かなければ、供託金は没収されてしまいます。
理由は、「売名行為や政治活動の意思がない人が、無責任に立候補するのを防ぐため」なのだそう。
立候補際に必要となるこの供託金、若い人が政治家に挑戦することのハードルの一つとなっているのかもしれません。
街中で見かける、選挙カー。 窓を開けて手を振っていたり、車の上に演説スペースを装備したりしてますよね。 けど、皆さん思いませんか? あれ、オープンカーで、政治活動した方が楽なんじゃないのって。