選挙運動に関して、こんなヘンテコな決まりがあります。 「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない」(公職選挙法139条)